大阪府寝屋川市の田中司法書士事務所では、相続、遺言、不動産登記、会社設立登記、成年後見などの業務を行っており、経験豊富な司法書士が法律相談を承っております。

相続放棄

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相続が開始すると3つの手続きのうちどれかを選択しなければなりません。

単純承認
相続人が「無限に被相続人の権利義務を承継する」のが相続の単純承認です。

限定承認
相続人が「相続によって取得する財産の範囲内においてのみ、亡くなった方の債務を弁済する責任を承継する」のが相続の限定承認です。

相続放棄
相続人が「相続財産に属する一切の権利義務の承継という、相続開始によって生じる効果を、拒絶する」のが相続放棄です。

そして、現実には、相続人が“単純承認をします”と意思表示することはほとんどなく、法律によって単純承認したものとみなされる場合が多いです。
この、法律によって単純承認したとみなされる場合を法定単純承認といいます。
法定単純承認事項
①相続財産の全部又は一部を処分した場合
②3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合
③相続放棄や限定承認をした後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し
私に消費したりの背信行為をした場合
相続放棄をするには、この法定単純承認事項もあってはいけません。

「借金の方が多くあるのがわかっているので相続放棄をしたい」
「相続放棄をしたいが、どうすればいいかわからない」
「親族間での相続トラブルに巻きこまれてしまって、日常生活にも支障が出始めたので相続放棄をしたい」

相続放棄をした方がいいのか?、相続放棄をするにはどのような手続きが必要なのか?
判断に非常に迷うとろこです。
相続放棄をするには、“相続開始を知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を裁判所に提出”しなければなりません。
“3ヶ月”という期間制限があります。
早急な処理が必要です。判断に迷いがある方は当事務所にご相談下さい。

相続放棄へ向けて努力します
1 相続放棄期間である3ヶ月を経過していても、あきらめずに、積極的に相続放棄の申述に向けて取り組みます。
2 相続放棄の申述に必要な戸籍等の収集はもちろん、相続放棄申述書の提出や申述書の受理証明書の取得にいたるまで当事務所が全面的に行います。
3 相続放棄手続きが完了した後には、速やかに債権者や、親戚の方等、利害関係者へ通知をいたします。

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