大阪府寝屋川市の田中司法書士事務所では、相続、遺言、不動産登記、会社設立登記、成年後見などの業務を行っており、経験豊富な司法書士が法律相談を承っております。

成年後見

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司法書士は職業後見人として、精神上の障害により判断能力が不十分な状態にあるご本人の自己決定権を尊重しながら、権利擁護を行います。

最近なんだか物忘れが激しいなんて次元ではすまされなくなってきたなぁ…ひょとして痴呆の始まり…???
なんでこんな物を買ったのだろう??? というよりも、買った事、契約した事、自体覚えてないなぁ…???
近くに身内がいないから、身内はみんな先になくなったから独りぼっちで心細いなぁ…???
お父さんがのこしてくれた大切な財産、私一人で守れるかなぁ…???

早めに当事務所にご相談下さい

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後見制度…精神上の障害により事理を弁識する能力が欠く常況にある
     (判断能力が非常に減退している)
保佐制度…精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分
     (判断能力がかなり衰えている)
補助制度…精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分
     (判断能力が少し衰えている)

法定後見制度は家庭裁判所の審判により開始されます。
その後は家庭裁判所の管理下において、我々専門職の後見人が皆様の財産管理や身上監護事務を行い、ご本人の自己決定権を尊重しながら権利擁護を行います。
つまり、人権や財産権の侵害を受けないようにするために、法律面や生活面で支援するため、本人に代わって我々が契約の締結や法律行為を行ったりします。

気になる事がありましたら、
お気軽に当事務所にご相談下さい

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今は全然気になる事は無いが、将来精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となった場合、療養看護や財産管理を行う契約です。
つまり、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を結びます。
当初は、契約内容に基づいて支援しますが、判断能力が減退してきた時は、任意後見監督人を選任して後見業務を行います。

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判断能力は十分あるものの長期入院となった場合や病気等で身体を思うように動かすことができない時などに、年金の受け取りや入院費の支払いなど財産の管理内容を具体的に決めて代理権を与えるものです。

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本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。
見守り契約をすることによって、定期的に本人との意思疎通が行われるため、長期間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。

気になる事がありましたら、早めに当事務所にご相談下さい。
精神上の障害が発生してからでは、契約自体ができない場合があります。
また、自分ではどうもないと思っていても、不要な物の購入契約をしていたりして、財産侵害が行われていたりすれば大変です。

早め早めの処置が大切です。

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