先日は株式会社が事業を継続しているのに,解散登記がされてしまった場合について記載しましたが,今回は解散登記後清算が結了していないのに,登記記録が閉鎖されてしまった場合について記載します。

会社の解散登記後10年を経過した場合などは,会社の清算業務が終了している蓋然性が高いので,登記官は登記記録を閉鎖することができます。もとっも,10年以上かかって清算業務を行っている場合もあるかもしれませんので,登記官の職権で登記記録が閉鎖されてしまった場合には,清算業務が結了していない旨の申出をすれば,登記記録は復活させることができます。

商業登記規則
第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第四十五条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。