先日会社の社長さんから相談がありました。
会社の登記事項証明書を取得してみると解散登記がされているとのことです。
よくよく話をきいてみると,法務局の登記官によって,職権で休眠会社のみなし解散登記がされてしまったようでした。
この会社は営業を続けていますので,解散会社ではなく,登記ももとの状態にもどしてほしいとのことでした。
みなし解散の登記がされた後「3年」以内であれば「会社の継続」ができますので,その旨を説明し,登記申請を行いました。
なお,法務局は職権で解散登記を行ないますが,清算人の登記はしませんので,次3件の登記申請が必用でした。
「清算人の就任」の登記申請
「会社継続」の登記申請
「取締役,代表取締役の就任」の登記申請
申請した登記も完了し,現在は会社の営業を元気に続けられております。
会社法 第472条 休眠会社のみなし解散
株式会社が,12年間役員変更などの登記を一切行っていない場合,法務大臣は株式会社に対し「まだ事業を廃止していない」旨を2か月以内に本店所在地を管轄する法務局に届出るよう官報で公告します。官報の公告日から2か月経過しても届出をせず,何らの登記もされなかった場合には,期間満了時に解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
会社法472条に定める休眠会社・休眠一般法人とは(法務省のホームページより)
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
登記官の職権による「みなし解散」の登記後3年以内に限り、解散されたものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。継続したときは、2週間以内に登記申請をする必要があります。
事業をしていないのであれば、清算人による清算手続きをし、清算結了をすることになります。
(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
(株式会社の継続)
第四百七十三条 株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。