先日相続放棄についてのご相談を受けました。

おじいさんの相続について放棄をしたいという内容で,おじいさんは10年以上も前に亡くなっているという事でした。なぜ今頃になっておじいさんの相続についての放棄なのか,よくよく話を聞くと,おじいさん名義の不動産の固定資産税等の請求が来たから放棄したいとのことでした。

おじいさんは10年以上前に死亡。お父さんは2ケ月前に死亡。という事なので,おじいさんの相続放棄というよりも,お父さんの相続放棄をすれば,おじいさんの相続についても放棄したのと同じ事になる旨を説明し,お父さんの相続放棄の説明をしました。因みに熟慮期間の問題を別にした場合,おじいさんの相続放棄をしてもお父さんの相続は出来ますが,お父さんの相続放棄をすればおじいさんの相続はできません。

お父さんの相続を放棄すれば解決かと思ったのですが,実は問題の不動産はお父さんの弟,つまりおじさんが使用していたそうで,おじさんに連絡を取ったところ1ケ月前に亡くなっていたそうです。おじさんの子供はおじさんの相続について相続放棄をしたとのことで,再び問題の不動産の相続についてまわってきたようでした。

そこで,おじさんの相続も放棄してようやくこの相続問題が終了しました。

因みにこの不動産は地方のいわゆる田舎の土地建物で,誰も相続したがらない物件だったようです。