先日京都で、ビルの屋上に設置された受水槽が老朽化で壊れて、水があふれだしたそうです。そのあふれた出た水が隣のビルに襲いかかり、窓ガラスを割るなどの被害が出たそうです。
その事故で思い出したのですが、全く別件ですが、当事務所にも”水難事故”でなんとか求償できないかとの相談がありました。
相談内容は、3階に入っているテナントさんが自分で水道工事をした為、水漏れをお越し、1階、2階のテナントさんの店舗を水浸しにしたそうです。その後、3階のテナントさんは自己破産してしまった・・・
普段何気なく使っている水でも時には大変な事故につながるものですね。