法律相談会に行ってきました。
通常、多い相談は

相続、遺言
借地借家関係
金銭の貸借 となっており、どれも1件ないし2件づつは相談にこられます。

今回は珍しく、相続、遺言関係の相談は無しで、借地借家関係、金銭の貸借、離婚問題他とバラエティ豊かでした。
今回の法律相談ではありませんが、過去に受けた印象深い相談を記載しておきます。

離婚問題(小学生の子供2人あり)

配偶者から浮気を疑われ、離婚してほしいと言われた。
慰謝料を数百万円払え、払えとひつこく言われる。
離婚の訴えをする、訴える、とひつこく言われる。
会社に電話をかけてきて仕事にならない。
夜中に目を覚ますと、配偶者が包丁を持って横に立っている。

こんな状態がもう3ヶ月ほど続いております。
との事で、本人は浮気はしていないそうです。

そこで相談内容ですが、
慰謝料は払わなければならないでしょうか?
私は離婚しなければならないでしょうか? です・・・

慰謝料は、相手に慰謝しなければならない時に支払うもので、
あなたは相手に慰謝しなければならないのですか?と尋ねたら  
う~んとうなって考えていた。

離婚しなければならないのですか?については、
現状の生活を今後も続けていくことができますか?と尋ねたら
う~んとうなって考えていた。

こう言ってしまっては進まないので、裁判上の離婚原因を記しておきます。

裁判上の離婚(民法770条第1項)
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

最後まで相談者は う~ん とうなっていました。