最高裁が非嫡出子の相続分の規定は違憲と判断しました。
これは、大変大きなことです。
それも、2001年7月当時から違憲であるとしているが、過去に決着済の相続については適用しないというものです。
新聞では、合理的な判断と称されていますが、当事者にとっては非常複雑な心境だとおもいます。
今、争っている人たちは今回の判断に沿ったかたちで決着が着くとおもいますが、極端な話、前日に決定又は判決がでている分についてはどうなるのか、前日に法の規定通り、和解していたらどうなるのか、それでも適用されないのか?
この件は、相続に関して仕事をしている私たちにとっては非常に影響大です。

今後、非嫡出子の相続分について少し書いてみたいと思います。