先日不動産登記の登記原因について,次のような登記原因による登記申請をおこないました。

1.「退職慰労金の給付

取締役の退職に伴い,本来の退職金のほかに会社に対して特別の功労があったことを理由として会社が所有する不動産を当該取締役に与える場合,取締役に給付する旨の会社法第361条第1項の規定基づく決議がされ,当該取締役がこれを受諾したした場合の所有権移転登記の登記原因は「退職慰労金の給付」となります。

第361条(取締役の報酬等)
 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2.「相続分の売買
 例えば,「土地の売買」の場合,土地そのものを売買の目的としているのに対し,「相続分の売買」は,相続財産に対する包括的な持分,法律上の地位の売買であり,土地そのものを売買したのではないから,「売買」と「相続分の売買」とは区別されるものです。
この登記申請については,登記の伴う登録免許税にも適用条文に差がでてくることになります。