株式会社又は特定目的会社を設立する時に,会社の定款を公証人に認証していただきますが,その定款認証手数料が令和4年1月1日から改定されています。

従前は一律「5万円」

令和4年1月1日より次のように改定
資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」
資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
その他の場合「5万円」

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