やっぱり、非嫡出子(婚外子)の相続分違憲決定は、世間に大きな波紋を広げているみたいですね。
賛成派
 「子にとって自ら選択する余地のない事項で、不利益を及ぼすことは許されない」
  憲法の「法の下の平等」などに照らし合わせれば、当然の結論。
  とのネット上書き込みがありました。
反対派
  日本の家庭制度の崩壊
  婚姻制度の崩壊、あげくの果ては日本の崩壊
  とのネット上書き込みがありました。

しかし、
父親名義の遺産であっても、全て夫一人の力で築いてきたものではないと思いますが・・・との書き込みもあり、まぁ、財産形成に正妻が大きく寄与しているのは確かですね。

婚外子は、不倫の末にうまれた人ばかりではないと思います。
ずっと内縁関係だった2人の間に生まれた子も婚外子となります。

今回の件では、”相続分が半分と言われて自分の価値も半分と言われた気がした”そうです。
これは、相続財産がプラスばかりの大きな財産があればこのような気にもなるのでしょうが、マイナスの大きな財産しかなかった場合もこのような気になったのでしょうか?

現行民法の相続分は、配偶者と子供が相続人の時、配偶者1/2、子供1/2です。
子供が2人いればそれぞれ1/4づつとなります。
この場合も配偶者より子供の価値は1/2と思うのでしょうか?
配偶者と尊属が相続人の時の相続分はそれぞれ2/3、1/3です。
配偶者と兄弟が相続人の時の相続分はそれぞれ3/4、1/4です。
これもそれぞれ価値として判断するのでしょうか?

これは私見ですが、これはあくまでも相続分を定めた法令の規定であり、人としての価値判断を行う問題ではないと思います。

なかなか難しい問題です。