従前の登記申請では,抵当権者が銀行の場合には”取扱店”の表示を登記することができました。つまり,信用金庫や信用組合,信用保証協会が抵当権者の場合には,”取扱店”の表示の登記は認められていませんでした。銀行が認められていたのは,全国規模で事業を展開されている銀行の場合,どこの支店扱いの抵当権か不明になる可能性があったからです。地域密着の信用金庫等の場合,このような心配はないからという理由だったと思われます。

この取り扱いが変更となり,令和2年5月1日からは信用金庫,信用組合,信用保証協会が抵当権者の場合でも,”取扱店”の表示がされることになりました。

と言っても,従前から管轄の法務局によっては,独自に信用金庫等でも”取扱店”の登記を認めていたところもあるようです。私も,信用金庫等が抵当権者の場合で,取扱店が登記されている登記事項証明書を見たことがあります。ノンバンクが抵当権者で取扱店が登記されている登記事項証明書もありました。

今後はどしどし”取扱店”を表示して登記申請しましょう。