先日の新聞に出ておりました。 新聞記事切り抜き
相続関係の民法改正の要綱案が出ております。配偶者の優遇制度として、配偶者居住権の新設や、配偶者に生前贈与や遺言で与えられた居住用の家が遺産分割の計算対象からの除外が可能などの規定がされる予定みたいです。その他にも、被相続人の介護をした相続人以外の親族(相続人の妻等)が相続人に対して金銭請求できるようになるという規定もあり今後の修正等の動向が注目されております。仮に改正案が成立すれば相続法の40年ぶりの大改正となります。
最近は、老老相続や老老介護の問題も多く超高齢化社会のなかでの改正は必要かもしれません。
法務省のホームページ 法制審議会民法(相続関係)部会 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900343.html