今日は朝から登記完了報告が3件ありました。夏季休暇前に依頼を受けていた相続登記や売買の所有権移転登記等の分です。
私の事務所では、登記が完了した場合、登記識別情報(権利証)やお預かり書類等は手渡しを基準としてお渡ししております。なぜかと申しますと、登記の完了の報告と同時に登記の大切さの説明をしたいからです。よく相続登記は別にしなくても大丈夫、とか、しなくても平気なんて聞きますがとんでもない話です。最近でも相続登記を放置していて、至急に相続登記をしなければならなくなったのに、もう既に”すぐにはできない””裁判所の手続きをしなければできない”状態になってしまっている事例がありました。
みんさんの財産や権利を守るためにも相続登記は早めに済ませておきましょう。