離婚時に養育費合意56%という新聞の1面をみて
 改正後の民法766条では、「父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました」(法務省HPより)となりました。しかし、養育費の合意は実際は56%とのことです。
 合意率が伸びない理由として、新聞記事にはいくつか書かれていますが、離婚という行為自体の性質上難しい面があるのは否めないと思います。なるほど離婚の話が出来ずに調停、あるいは訴訟となった場合は裁判の中で具体的に定める事になると思われますが、協議離婚の場合はあくまでも当事者の話し合いで決めてしまいます。第3者が間に入っている場合ならともかく当事者だけの話し合いではなかなかそうもいかないのが現実だと思います。
 知人と食事した時、養育費を先月に払い終わった。やっと”楽”になるよ言っていた事を思い出しました。この知人は、離婚の時に養育費はいくら必要か、その他にも離婚について望みがあるなら全て言ってくれ。と言って相手の望みを全て受け入れたそうです。ただ最後に、その時はとにかく早くに離婚したかったから、お金の事なんかどうでも良かったと言っていました。離婚協議中の夫婦ってこんなものかも知れませんね。
養育費払い終わって”楽”になったのなら、今日の食事代”よろしく”で知人との食事会を終了しました。