前回のブログで紹介しましたが、相続放棄のご相談で多いのは、相続開始から3ヶ月が過ぎてしまいましたが、相続放棄ができますか?という内容です。

できる場合とできない場合があるとかきましたが、最高裁判例を書いておきます。
少し長くなりますが、微妙な表現がありますので、よくよくお読み下さい。

“熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の事情からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。”(最判昭59.4.27)となっております。

わかりにくい表現のところもありますが、実務でもこの判例を引用して進めております。

いづれにしましても、やってみないとわからないところはありますが、相続開始から3ヶ月が過ぎてしまっていても、当事務所では積極的に取り組んでおります。

相続に関して少しでも気になる事がございましたら、早めに当事務所にご相談下さい。