先日相続放棄ページが追加されました。
実務では結構相談があります。

中でも多いのが、熟慮期間の3ヶ月が過ぎてしまっていますが、相続放棄できますか?という内容です。

この場合は、相続放棄できる場合とできない場合があります。
その判断は非常に難しいです。当事務所では、積極的に相続放棄に取り組みますが、最終的に判断するのは、家庭裁判所になります。

この事については次の機会にもう少し詳しく書いてみたいと思います。

相続放棄にしても、限定承認にしても、基本的には相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。
相続問題をかかえてしまった場合は、早めに専門家に相談しましょう。
当事務所は相談無料です。

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http://osaka-souzoku-net.com/

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